故人名義のバイクを処分する場合の注意点
バイクの登録名義人が、その登録期間中に亡くなってしまった場合にはそのバイクを処分するためにまず相続の手続きを行う必要があります。
基本的にバイクや四輪自動車などナンバープレートを発行する乗り物の場合、その所有者としての権限を持ち課税・点検の義務を負うのは車検証に記載されている名義人です。
民法では人は死亡が確認された時点で権利を失うことになりますので、登録期間中に亡くなった時には誰もそのバイクを処分する権限を持たないことになります。
そのためまず最初に法定相続人が遺産の分割協議を行い誰がその車両の名義人として管理をするかということを決めていきます。
単純にそのバイクを相続人が自分所有として乗り継ぐということだけでなく、もう誰も乗用をしないので売却をしたり廃車にしたりする時にも必要です。
もしもう誰も乗らないからとナンバープレートがついた状態でスクラップをしてしまったりすると、バイクはなくなっているのに引き続き自動車税や自賠責保険の支払いをしていくことになってしまいます。
課税は手続きをするまではそのまま継続をしていくので、できるだけ早めに処分のための手続きをするのがおすすめです。
間違ってもやってはいけないのが名義変更がされていない状態で家族などがそのまま車両に乗り続けるということです。
同居をしている家族の場合、その自動車の所有者が誰であるかをあまり意識せずになんとなくみんなで乗っているということもあるでしょうが、そうしたときにもし事故などをが起こってしまうと非常に面倒な問題が発生することになります。
対応方法と実例
故人所有のバイク・自動車をがある場合、まずそれを誰か一人が相続をするか、それとも資産として分割して複数の人が権利を持つか決めます。
クラシックバイクなどよほど資産価値のあるバイクであるならばともかく、古いバイクなどは売却をしてもそれほど大きな金額にはなりませんので一般的には誰か一人の相続人が責任を持って処分をするということにすると便利です。
複数の相続人がいる場合には「OCR」という手続き用紙を相続人分作成したり、売却や廃車などをするときに全員からの同意をとらないといけないなどの煩雑な手間が発生します。
実際に故人所有のバイクを売却をした例で言うと、まずは権利を引き継ぐ人を決めその人が相続人であることを証明する戸籍謄本などを用意して陸運局などで登録の書き換えを行います。
公的書類は他にも改製原戸籍謄本や戸籍の附票などがありますので、どの書類が必要か管轄の陸運局に尋ねてみてください。
そこで無事に書き換えが済めばあとは売却なり廃車なりといった手続きを通常通り行うことができます。