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税金を滞納するとどうなる?

税金

滞納すると不利な状況に

納税通知書に記載された期限までに軽自動車税を納めないと、未納期間に応じて延滞金が生じます。
延滞金には利率が生じます。納税期限から1ヶ月以内なら年利2.6%。以降は年利が8.2%も引き上げられます。

未納者には催促状が2度送られますが、それでも納税しないと最終通告となる催告書が送られます。
催告書にも応じない場合、預金口座やバイクが差し押さえられてしまうので、税金は期限内に納めるようにしましょう。
差し押さえが実行されると、いつ何が差し押さえられるのか記載された差し押さえ謄本が送られます。
期日が記載されている場合は、その日までに納税すれば差し押さえは免れますが、即時の場合、猶予なく差し押さえられてしまいます。
預金口座の場合、税金の滞納分が差し押さえられますが、口座の利用は可能です。ただし、一度差し押さえにあうとローンを組めなくなる恐れがあります。
給料の場合、勤務先に債権差し押さえ通知書が届き、給料から滞納分が引かれます。一回に引かれる分は生活に支障のない範囲と決まっているため、滞納分が支払われるまで毎月引き抜かれるわけです。
所得や収入がない場合、バイク自体が差し押さえられることに。役所の立会いのもと動かせないようにタイヤロックがかけられます。
それでも支払われない場合、バイクは競売にかけられるので、素直に納税したほうがいいでしょう。
バイクの差し押さえができない場合は、株式や不動産、装飾品なども差し押さえの対象になります。

また、税金を滞納していると車検が必要な250cc以上のバイクは車検が受けられなくなるので、注意してください。

納税はきちんと管理されている

バイクは排気量にかかわらずきちんと所有者を管理しています。廃車や売却、引越しなど所有者や住所が変わる場合、15日以内の手続が義務づけられています。
手続を忘れると納税通知書が4月1日時点の所有者や住所に送られるので、手続を忘れずに。