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こんなときはどうする?

バイクを廃車にするときにちょっと気になる不測の事態について項目別にまとめてみます。

1.ローン未払いの車を廃車にするとき

購入時に支払い方法をマイカーローンで組んでいる人も多いでしょうが、高額の車になると完済するまで10年単位になっていることもあります。
そうした場合、途中で大きな事故や故障などが起こった場合に所有者を廃車にしてしまうと残りのローンだけが継続することになってしまいます。
例え名義人にローンが残っていたとしても、その自動車を廃車にすること自体は自由にすることができます。
自動車購入とローンがカーディーラーと金融機関で別に設定されていればよいのですが、ただ購入時のローンをカーディーラーで行っている場合にはそのままでは廃車にできないケースがあります。
自動車ローンを購入したカーディーラー直営の信販会社で組んでいる場合、廃車にするときには連絡をして委任状や譲渡証明書を作成し、さらに印鑑証明書を添付して手続きをすることになります。
その場合廃車手続きとともに残りのローンを一括返済しなくてはならなくなります。
もし廃車時に残りのローンを一括で返済できないという場合には、一旦その自動車ローンは解約し新たな形式のローンでの借り直し手続きをすることになります。

2.所有者が死亡してしまった車を廃車にするとき

廃車手続きは本人名義で行われるため、名義人が死亡した場合には廃車の主体となる人がいないので別途手続きをしていくことが必要になります。
もし廃車手続きをせずに使い続けるときでも、名義を変更しないでいるといつまでも亡くなった人名義で自動車税などの手続きをしていくことになります。
廃車するしないにかかわらず、自動車に関する手続きは自動的に変更されないので必ず相続人などの手により変更手続きをする必要があります。
相続人がはっきりしている場合なら名義人変更の手続きをすれば廃車手続きができますが、遺産分割が遅れている場合には廃車手続きを先にやってしまうことができます。
その場合、相続人となっている人全員が印鑑登録をして印鑑証明書を発行し、その実印を用いて「遺産分割協議書」を作成して廃車手続き書類に添付をすれば通常通りの廃車手続きが可能になります。

3.自動車税滞納をしている車を廃車にするとき

自動車税が滞納されている自動車であっても、廃車手続きをすることは可能です。
ただし廃車手続きをすることにより、それまで未納となっていた分の自動車税の請求書が新たに送付されてきます。
車検時および所有権解除のときには納税証明書を添付しなくてはならなくなっていますので、それらの手続きをするときには未納分の自動車税を支払う必要があります。
ただしそれまでの請求書を無視する形で未納を続けていると、延滞金が付いてしまい請求額以上の金額を支払わなくてはならなくなります。
廃車手続きをするまではずっと自動車税は加算されていくので、早めに手続をすませるようにしましょう。