普通乗用車

普通車廃車の手続き

普通自動車を廃車にするときには、バイクや軽自動車と比べてかなり多くの手続きを踏まなくてはいけません。
必要となる書類もかなり多くなるので、あとで余計な手間がかかってこないように事前にしっかりとチェックをして漏れがないようにしていきましょう。

まず、普通自動車を廃車にする場合には3種類の手続きがあります。
それは順に「一時抹消」「永久抹消」「解体届出」です。

「一時抹消」とは、一時的に公道に乗らない普通乗用車のナンバープレートを返納することで、年間にかかってくる税金や車検義務を免除してもらうという方法です。
当然のことながら抹消手続きをした自動車を引き続き利用することはできなくなりますが、もし事情が変わって再度使用したくなったときには復帰申請をすることで再乗用することができます。

一般的に廃車となるのは「永久抹消」と「解体届出」です。

永久抹消では、文字通り一度届出をしてしまえばその車両自体がなくなってしまうので、あとから修理などをして復帰させることができなくなります。

解体届出は一時抹消をしていた乗用車に対して行うもので、その届出をすることにより車両を解体して永久抹消同様再度乗用に復活させることができなくなります。

一時抹消および永久抹消の場合には、居住地の管轄する運輸支局もしくは自動車検査登録事務所へナンバープレートを返納することになります。

永久抹消の場合、まず解体を行う業者に引き取りをお願いし、そこで「使用済自動車引取証明書」という書類を発光してもらいます。

その書類とともに、所有者の印鑑証明書、自動車検証、運輸支局で販売されている申請書および手数料納付書、解体に関わる移動報告番号(リサイクル番号)、委任状(本人以外が手続きを行う場合)、住民票、それにナンバープレートを持って上記の提出場所に届け出ます。

しかしほとんどの場合そうして面倒な手続きは所有車本人ではなく自動車修理工場など専門の業者が行うようになっているので、その場合には解体をしたときに発行される自動車リサイクル券と所有者の実印、所有者の印鑑証明書、譲渡証明書、税金還付に関する書類を付けて委任状とともにお願いをします。

手続きは月曜~金曜(祝日以外)の9:00~4:00までとなっており、時期によってはかなり混雑することがあります。

書類が多いのでよくわからないまま手続きをすると何度も書き直しや再度書類提出を求められたりして面倒が増えるので、できれば信頼できる業者におまかせしましょう。