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自動車税を返してもらうには

自動車税還付を受けるには

私達は自動車を所有登録しているときには、必ずその年度にかかる税金を前払いすることになっています。

自動車の所有者にかけられる税金は普通乗用車の場合には「自動車税」、軽自動車の場合には「軽自動車税」がそれぞれ決められています。

この税金の金額は自動車の排気量によって区別がされていますが、毎年4月1日の時点で自動車登録をしている所有者の元に通知されることにより振込での納付を義務付けられるようになっています。

繰り返しますがこの納付は過ぎた一年分ではなく、これからの1年分として納付される先払い方式となっているため、もしその年度の途中で自動車の登録を抹消した場合には使用していない分の税金が先に支払われてしまっていることになってしまいます。

そのため、所有していた自動車を年度の途中で抹消した場合には、申請をすることにより先払いした税金のうち余計になっていた部分を還付として受け取ることができるようになっています。

この還付は自動的に計算されるのではなく、きちんと手続きをしなくてはいけないので廃車手続きを自分で行う人はしっかりと確認するようにしましょう。

自動車重量税の返納手続き

自動車税の還付を受けるためには、廃車の手続きを行うときに同時にもよりの運輸局で手続きを行う必要があります。

廃車手続きを適切に行った場合、そのときの内容が自動的に自動車税の還付請求につながっていくため、手続きのあとしばらくすると「還付通知書」という残り期間に応じた還付のための書類が登録をしていある十雨書に届きます。

その「還付通知書」を持って金融機関に行くことで記載されている金額を受け取ることが出来ます。

受け取りには本人の印鑑を身分証明書が必要になるので忘れずに持っていくようにしましょう。

また廃車を行ったのが車検有効期限の1ヶ月以内であった場合には、自動車重量税の還付を受けることもできます。

こちらは廃車手続きをするときに金融機関の口座を指定することで振込を受けることができるようになっているので忘れずに手続きしておくようにしましょう。

軽自動車は手続きが異なります

自動車税や自動車重量税の還付についてですが、普通乗用車と軽自動車とでは手続きが少し異なってきます。

ちなみにこのとき返還を受けることができるのは普通自動車にかかる「自動車税」のみで、「軽自動車税」は年度途中に登録抹消しても返金を受けることはできないことになっています。

これは軽自動車税は年間7,200円と自動車税に比べてかなり低く設定されているためで、年度内のどのタイミングで廃車手続きをしても返金はありませんので注意をしましょう。

ただし車検にかかる自動車重量税については還付を受けることができます。

車検の残り期間が1ヶ月をきっている場合や自動車リサイクル法による手続きを正しく行っていない場合を除き、手続きをすることで残り期間から算出した還付金額が受け取れます。

普通乗用車と軽自動車では税金のしくみで異なる部分もあるので、事前に運輸局で確認をしてみるとよいでしょう。