原付バイクの廃車について
原付バイクは正式には原動機付自転車とされているように、自転車代わりに手軽に乗ることのできる便利な乗り物です。
最も排気量の小さいサイズの50ccの原付バイクの場合、普通自動車免許を持っていれば別途試験などを受ける必要もなく、必要に応じていつでも購入して使用をすることができます。
ですがいくら置き場所をとらない原付といっても、全く乗らないまま放置しておくだけで維持費用が発生してしまうので、長く置きっぱなしにしておくのはよくありません。
原付バイクの場合、他のバイク車両と違って誰か別の人へ譲渡する場合であっても「廃車手続き」を行なってからでなくてはならないことになっています。
ただし、必要な手続き自体は他の車輌に比べてかなり簡便なものなので心配はいりません。
原付バイクの廃車をするときに必要となるものとしては、
- 廃車申告書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 印鑑
です。
廃車申告書とは、廃車手続きができる市区町村の役所内に据付してある用紙のことで、廃車をする日の日付を記入して、所定の欄に必要事項を記入していきます。
記入する項目としては、日付の他原付バイクの所有者として登録していた人の氏名や住所、ナンバープレートの番号などがあります。
他にも廃車申告をする理由などチェック項目がいくつかありますが、記載の見本が必ず役所内に設置してあるので、特に書き方に関して困ることはないと思います。
もし実際の車両が盗難に遭ってしまっている場合には、盗難届をあらかじめ警察署に出し、そこで盗難届の受理番号などを受け取っておいて廃車申告書に内容を記載します。
標準交付証明書とは、原付バイクを購入したときに必ずもらうことになっている書類のことです。
もし標準交付証明書を紛失してしまっていた場合には、最初に届出をした市役所などの税務課に行けば再交付を受けることができます。
標準交付証明書の再交付には、運転免許書などの身分証明書とともに、印鑑が必要になります。
なお、原付バイクの廃車手続きでは、別に自賠責保険の解約もしなくてはいけません。
既に有効期限が切れている場合には関係がありませんが、まだ有効期限が切れていない場合には、残存期間の長さに応じて還付金を受け取ることができます。
自賠責保険についても書類が必ず送付されてきているはずなので、そこに記載してある保険会社に速やかに連絡をして、早めに手続を完了させておくようにしましょう。