廃車手続きに必要なこと
自動車やバイクを廃車にするときには、所定の手続きをしなくてはいけません。
必要な手続きを怠ってしまうと、登録状況が中途半端なままになってしまうので本当は発生しないはずの税金を支払わなくてはいけなくなったりするなど不都合が生じてしまいます。
一般的には廃車手続きは解体業者など引取をしてくれる業者の方で行ってくれるものですが、場合によっては自分でそれらの手続きを完了しなくてはいけなくなることもあります。
またもし業者に依頼する場合であっても後から手続きが完了しているかのチェックをするため、どのような流れになっているかということを知っておくのも大事です。
自動車やバイクの廃車手続きには複数の方法があり、それぞれ用途に応じて「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」の3つから使い分けをしていくことになります。
どのような方法で廃車にするかによって必要な書類が異なってくるので、状況によりどれにするかを選択して手続きしていきましょう。
永久抹消登録で必要な書類
事故や災害、盗難にあってしまい既にその車体がなくなってしまったり、先に解体を終えてしまっている場合に行うのが「永久抹消登録」です。
既に処理をする車体そのものがなくなっていることから、必要な手続きは書面上での登録をなくすという作業になります。
自分自身で「永久抹消登録」をする場合、手続きに必要な書類は以下のものになります。
- 所有者の印鑑証明書
- 所有者本人の場合は実印、代理のときは委任状
- 車検証
- ナンバープレート(前後二枚)
- 【移動報告番号】【解体報告記録がなされた日】のメモ
- 手数料納付書
- 永久抹消炉登録申請書
- 自動車税・自動車取得税申告書
ただしこのうち「手数料納付書」「永久抹消登録申請書」「自動車税・自動車取得税申告書」の3つは事前に用意しなくても申請当日に作成・発行をすることができます。
そのためもし業者に依頼をして申請をしてもらうというときには、自分でこの三種類を用意しなくてもよいということになります。
【移動報告番号】【解体報告記録がなされた日】については、自動車をリサイクルしたときに発行されるリサイクル券に記載されている内容になります。
また事故や災害などで車体が完全になくなっている場合には、ナンバープレートも既になくなっているということもあるでしょう。
その場合には「理由書」を添付することで手続きを完了することができます。
一時抹消登録で必要な書類
一時的に長期使用をしなくなるという場合には、一時抹消登録という手続きをとることになります。
こちらもほとんどの場合、業者に依頼をして代理で手続きをしてもらうことが多いのですが、自分自身で行う場合には以下の書類が必要になります。
- 所有者の印鑑証明書
- 所有者本人の場合は実印、代理のときは委任状
- 車検証
- ナンバープレート(前後二枚)
- 手数料納付書
- 一時抹消登録申請書
- 自動車税・自動車取得税申告書
こちらも永久抹消登録の手続き同様、「手数料納付書」「一時抹消登録申請書」「自動車税・自動車取得税申告書」の三種類は当日に作成・発行ができるようになっています。
一時抹消登録の場合車体は存在しているものの、公道を走行できない状態に登録を中断することになるため、一度ナンバープレートを返納することになります。
ただたまにナンバープレートだけが盗難にあってしまっているということもあるので、その場合には「理由書」を添付することで手続きを完了することができます。
解体届出で必要な書類
解体届出とは、上記の「一時抹消登録」としたあとに再び車を使用せず、解体をしたいという場合に行う手続きになります。
「永久抹消登録」は登録されている状態のときに解体を行う場合の手続きですが、「解体届出」は既に一時抹消登録をして登録がなくなっている状態のときに行う解体手続きであるという点が大きな違いになっています。
こちらも基本的は業者の方で行ってくれる手続きですが、自分で行うときには以下の書類が必要になります。
- 所有者本人の場合は記名押印、代理のときは委任状
- 登録識別情報通知書、もしくは一時抹消登録証明書
- 【移動報告番号】【解体報告記録がなされた日】のメモ
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書
このとき、車検の有効期限が1ヶ月以上残っているときには同時に自動車重量税還付申請を行うことができます。
自動車重量税還付申請はまた別の手続きとなるので、別の窓口に必要な書類を提示するようにしましょう。