放置バイクを勝手に処分するとトラブルになる恐れもある
自分の土地にバイクが放置されていて、ずっとそのままになっている場合、どうにかして処分したいと思うはずです。
そのままでは見た目にも悪いですし、邪魔になって土地を使えないからです。
しかし、私有地でずっと置きっぱなしだからと、そのバイクを勝手に売り払ったり廃棄したりするのはやめた方が良いです。
というのも、私有地における放置バイクと言えど、所有権はあくまでもそのバイクの持ち主にあるからです。
土地の所有者が了承を得ずに処分すると、盗難の疑いをかけられたり、占有離脱物横領罪という罪に問われたりといったトラブルに発展する恐れがあります。
そのため、余計な問題を抱えないためにも一定の手続きを踏んでから行った方が良いでしょう。
各自治体の条例を確認し盗難車であれば警察に連絡
放置バイクの取り扱いについては、自治体によって条例が設けられていることがあります。
たとえば、バイクを放置した場合罰金が課せられるといった内容です。
警察が取り扱える事案となるわけですから、警察もしくは自治体に相談して処理の仕方を仰ぐことができます。
特に放置バイクに多い盗難車である場合、警察が対処してくれます。
盗難届が出ていて、何かの事件とかかわりがあるということが分かれば、バイクを引き取って捜査資料とすることもあります。
ただし、事件とは関係がないということであれば基本的には警察はバイクを動かしたりはしません。
盗難車ではない場合の対応
盗難車でない場合、まず所有者を特定する努力を払います。
ただし、役所やどこかの機関が所有者を教えてくれることはないので、目撃者がいるなどで突き止められる場合に限られます。
自治体によっては、役所の税務課が125cc以下のバイクについては所有者に対して連絡を取ってくれることもあります。
所有者との連絡が付かないのであれば、バイクに警告書を貼ります。
私有地なので撤去するようにとの内容です。
一定期間対処がなければ、処分するなどの文言も加えておきます。
その上で、表示した猶予期間になんの対応もなければ、解体業者などにバイクを持ち込んで処分してもらうことになります。
法的には、私有地に放置されたバイクを一定の手続きを踏めば、落とし物と同じような扱いにして自分の物にできるという考えもあります。
しかし、実際には元の所有者が出てきた時にトラブルになる可能性がかなり高いですし、盗んだなどと言われると評判も悪くなります。
そのため、所有権を自分に移すというのはあまり賢明な方法ではありません。
いずれにしても、放置されたことに気付いたらすぐに写真を取るなどして証拠を残すと共に、専門業者に相談してベストな方法を探ることが大事です。