廃車に関してのよくある質問
廃車手続きは、ほとんどの場合自動車解体業を行う業者にお任せにしてしまうことになるので、あまり自分自身で行うという機会はありません。
ですが場合によっては自分でそれらをしなくてはいけないこともあるので、そうした場合に備えてどういった流れで手続きがされるかということを調べておくとよいでしょう。
以下に廃車手続きに関するよくある質問をまとめていきます。
廃車する自動車の状態について
Q.自動車を廃車をする場合、手続きよりも先に解体を終えた方がいいですか?
それとも手続きをしてから解体をした方がいいですか?
A.どちらでも手続きには問題はありません。
廃車をするときにその自動車を完全にスクラップにしてしまうという場合には、解体作業をしたことにより「解体報告記録」が行われます。
廃車手続きをするときには、このときに記録される「解体報告番号」および「解体報告記録日」を書類に記載することになるので、先に解体作業を終えていたときにはこの情報があれば問題なく手続きができます。
逆に先に廃車手続きをしてしまうことで既にその車は自動車としての登録を離れるので、解体を行うことが自由にできるようになります。
Q.先日大雨により自動車が流されてしまい、所在不明になってしまっています。
廃車の手続きは車体がない状態でもできるのでしょうか?
A.車体の有無にかかわらず、廃車手続きをすることができます。
滅多に自分で行うことのない廃車手続きですが、事故や災害、盗難などにより本体が完全になくなってしまった場合には自分で届け出をする必要があります。
既に本体が完全に喪失してしまっている場合であっても、廃車の手続きを行うことは可能です。
ただし通常の手続きにおいてはそのときナンバープレートを2枚返納しなくてはならないこととなっているので、それを返すことができないときには代わりに「理由書」を作成・添付しなくてはいけません。
Q.自動車を購入した場所から離れたところで廃車の手続きをすることはできるでしょうか?
返納をするナンバープレートに記載されている土地名が、現住所で発行されているものとは異なっています。
その場合、ナンバープレート記載の運輸局に返納をしなくてはいけませんか?
A.国内ならどの運輸局でも廃車手続きができます。
自動車を新たに購入するなどナンバープレートを発行したときには、当時の住所の近くの運輸局の管轄による記載となります。
そのあとで遠方に引っ越した場合でも、ナンバープレートを交換しなくてはならない事情がない限り現住所にかかわらずずっとその内容のまま登録が継続されます。
他県の地名が記載されているナンバープレートであっても、現住所がきちんと住民票で移されている場合には特に問題なく近くの運輸局で廃車の手続きをしていくことができます。
現住所と住民票が一致していないと自動車税の通知先などが異なる不都合が生じてしまいますので、引っ越しのときにはきちんと手続きをしておきましょう。