一時抹消登録をする時の注意点
バイクの廃車手続きは大きく分けて「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2つがあります。
このうち「永久抹消登録」というのは、届け出を終えたら必ずその車体を解体することが義務付けられているので、一度永久抹消登録として届け出たらその後倉庫などにしまいこんで置くということはできません。
一方で一時抹消登録はその後再び車両を走行に使用するということが前提になっています。
ですので一旦廃車の手続きをしたあとに再登録をすることができるのはこの一時抹消登録をした車両のみということになります。
一時抹消登録を行う動機はいくつかありますが、代表的なものとして一時的な引っ越し(出張・転勤・留学など)により一定期間乗車することがないという場合があります。
他にもいくつかのバイクを所有しているオーナーが、ガレージに置いているバイクのうち乗りたくなったものだけを一時抹消登録の解除するというような使い方もされます。
一時抹消登録を行う時にはナンバープレートを取り外して返却をしますので、抹消登録を再登録しないうちに公道を走行することは道路交通法違反となります。
一時抹消登録はいつでも再登録をすればすぐナンバープレートを再発行してもらえますので、そちらを車体に取り付けることで以前までと同じく走行に用いることができます。
なお一時抹消登録をしていたバイクがそのまま老朽化してしまい乗車ができなくなった場合はそのまま永久抹消登録に切り替えることも可能です。
対応方法
具体的な登録方法について説明をしていくと、まず一時抹消登録をしたい車両のナンバープレートを取り外し車検証など必要書類を用意して陸運局で手続きを行います。
登録中は自動車税などの課税義務はありませんし、車検などを行う必要もありませんので維持費を大幅に削減できます。
一時抹消登録を完了するときには「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)」が発行されます。
実はこの「登録識別情報等通知書」が非常に重要で、これを万が一紛失などしてしまったときには再登録をするときに非常に時間がかかってしまいます。
転勤や出張など使用しない期間が明確である場合には必ずこの「登録識別情報等通知書」をなくさないように保管しておき速やかに再登録できるようにしましょう。
再登録をするときの実例
再登録は正確には「中古車新規登録」といいます。
これを行う場合に必要な書類となるのは申請書、手数料納付書、登録識別情報等通知書、車庫証明書、自賠責保険証明書、定期点検整備記録簿、自動車重量税納付書です。
そこに所有者の印鑑とその印鑑の印鑑証明書を添付することで、窓口で再登録の手続きをすることができます。
このうち申請書や手数料納付書などは陸運局の窓口で配布されます。