バイクは名義登録が必要
バイクは公道を走る場合には必ず個人名義の登録をしなくてはいけないことになっています。
家族や知人などが使用をすることはできますが、税金や保険を契約するときには必ずいずれか個人として登録をしなくてはならないことになっています。
そのため、もし事情により名義人が死亡してしまったような場合にはそのバイクは所有者がいない状態となってしまいます。
バイクを売却や廃車する場合にも必ず登録してある名義人が作成した書類が必要になるため、本人の死亡により使用する人が誰もいなくなったバイクがあるなら、まずは名義変更の手続きから行わなければいけないことになります。
ちなみにこの本人死亡による名義変更の手続きは普通乗用車および軽自動車も同様であり、それぞれ別々の方法により書類の提出などを行わなくてはならないことになっています。
原付バイクの場合
最も手続きが煩雑なのは普通乗用車ですが、それに比べれば自動二輪車の名義変更手続きはかなり簡略化されたものとなっています。
自動二輪の中でも最も手続きが簡単なのは125cc以下の原付バイクです。
原付バイクの場合は廃車にするとき、まず先に廃車を行なってから所有者の名義変更を届け出ることになります。
廃車はそれぞれ専門の会社が行なってくれますが、例えば事故などにより完全に大破してしまってすでにスクラップにされている場合や水没などして本体がどこにもなくなってしまっているようなときでも行うことができます。
手続きには印鑑とナンバープレート、それに標識交付証明書というナンバーを最初に交付してもらったときに引き受けた書類を持込、そこに所定の廃車申告書を記入して提出します。
小型二輪以上のバイクの場合
これが小型二輪バイク(251cc以上)からのバイクになるとかなり書類の量が増えてきます。
まずはその自動二輪バイクのナンバーを管轄する陸運局で廃車手続きを行います。
そののちに印鑑、ナンバープレート、委任状、軽自動車税申告書、車検証、手数料納付書、抹消登録申請書を持ち込みます。
注意が必要なのは通常の廃車手続き書類に加えて、本人の代理人として手続きするために委任状が必要になるということです。
廃車をした時期が自動車税の納税時期よりも早い場合には月割にして還付金を受け取ることができます。
本人死亡以外にもバイクの所有者変更や相続をする場合にもほぼ同等の手続きが必要になってくるので、それぞれ間違いのないように必要書類を準備していってください。