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車検証と印鑑証明書の住所や氏名が違う場合

所有者の名義書換をしなかった場合の廃車時における注意点

バイクを購入する時には、排気量の大きさに関わらず陸運局に名義登録をします。
名義の登録手続きをすることによりユニークな番号をつけたナンバープレートを発行してもらうことになりますので、公道を走行するための必須事項となるわけです。

しかし排気量の少ないバイクなどは税金や維持費が安いことから、実際の使用者が変更になっても名義の書き換えをせずにそのままにしていることがよくあります。
そうした名義人と使用者に相違は事故や盗難が起こったときに非常に手続きが煩雑になってしまうので避けるべきことではあるのですが、もしそうした事態になってしまったらまずはきちんと一つずつ手続きを完了させていくようにしましょう。

中でも手続きが面倒なのが、廃車を手続きするときに必要になる印鑑の印鑑証明の住所が車検証と異なっているという場合です。
廃車の手続きをする時には、3ヶ月以内に発行をした印鑑証明書が必要になります。
しかし印鑑証明書の登録時もしくはバイクの登録をした時から居住地の実態が異なってしまっている場合には2つの内容が一致しなくなります。

この2つの書類に整合性がとれていないと廃車手続きを完了させることができません。
従ってまずはそれぞれの書類の内容のうち、どの部分が実際と異なっているかを確認してそちらから訂正をしていくことになります。

実例と対応方法

実際によくある例としては、住民票に記載されている住所が異なっているという場合があります。
通常は引っ越しをしたときに2週間以内に新しい居住先の市区町村の窓口に転居届を出すのですが、それを怠っている場合いつまでも住所が旧居住地のままになってしまいます。

引っ越しが一度だけならまだしも、数度の引っ越しをしているときには住所履歴が記載されている戸籍の附票を入手しなくてはいけません。
この附票に記載がないという場合には同時に住民票も取り寄せないといけなくなります。
戸籍の附票は本籍地として登録されている場所でのみ行うことができますので、それ以外の地域に引っ越しをしている人はどのようにして取り寄せができるか管轄の自治体に確認する必要があります。

婚姻により居住地が変更されている場合には戸籍謄本を必要とするので、こちらも本籍地の市区町村役場に尋ねてみてください。
婚姻によって氏名が変わっている人も同様で、名前の変更が確認できる戸籍謄本が必要になってきます。

要するに自動車の所有者と廃車手続きをしようとしている人が別人であることが問題であるので、まずは本人が誰であるかということを明確にした上で、自動車の名義人であることを証明していかなければいけません。
名義変更が滞りなく終わったところでようやく廃車のための契約をすることが可能になります。