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3月中にバイクを一時抹消しても4月に再登録すると軽自動車税が課せられることも

抹消と登録を同一人物が行うと課税させられることになるので要注意!

バイクには、軽自自動車税が発生します。
これは毎年4月1日時点で所有しているバイクに対して課せられるもので、バイクの所有者なら必ず納税する義務を負っています。
ですから、もう乗らないバイクがある場合にはその年の4月1日の前に処分しておけばその年の軽自動車税を支払う必要がなくなるわけです。

これはバイクを廃車する際の基本中の基本で、廃車手続きをせずにズルズルと所有し続けていると自動車税を支払い続けなければなりません。
また、廃車すると自賠責保険や任意保険の保険料が残りの期間に応じて返金されます。
こうした点から見ても、乗らないバイクはできるだけ早く手放す、が原則なのです。

ところが、ここでひとつ厄介な面があります。
軽自動車税の支払いを避けるために、3月に乗らないバイクを抹消したうえで4月1日を過ぎてから再登録したら、軽自動車税が課税されるケースがあるのです。
しばらく乗る予定がないバイクの軽自動車税の課税を防ぐためにこのように3月中に一時的に抹消して4月1日以降に再登録する、というやりかたをすると、たとえ4月1日時点でバイクを所有していなくても軽自動車税の納付義務が発生するのです。

これはあくまで抹消・廃車手続きと再登録を「同一人物が行った」場合に起こるもので、同じバイクでも別人がそれぞれの手続きを行った場合には発生しません。
所有していたバイクを3月に別の人に譲渡し、その人が4月1日以降に再登録した場合には元の所有者に軽自動車税が課されることはないわけです。

軽自動車税の仕組みとは?

なぜこのようなことが起こるのかというと、軽自動車税の基本的な考え方・仕組みと関係があります。
軽自動車税ではあるバイクを所有していた人に対して、そのバイクに対する税金を支払う義務が発生します。
そしてこの考え方では、3月に抹消されたバイクを同一人物が4月に再登録した場合、その「空白期間」の間もその人物がバイクを所有し続けた、とみなすのです。
登録されていたかどうかは問題ではなく、そのバイクを元の所有者が所有し続けていたという見方から納税義務が発生する形となります。
簡単に言えば、軽自動車税とはバイクの所有者に対して課せられるものであり、そのバイクに乗っているかどうかは考慮されないのです。
そして3月に抹消していても、明らかにその人物がバイクを所有し続けていることがわかる場合には課税されるのです。

この「3月に抹消して4月に再登録することでバイクの軽自動車税の課税を免れる」という手法はバイク店でよく行われますが、これまで見てきたように、個人でそれを行うのは難しくなっています。
本当にバイクを手放すならともかく、課税逃れのために3月に抹消手続きをしようと考えている方はちょっと考え直したほうがよいかもしれません。